昨年の10月から11月にかけて提出していた、特殊建築物定期報告書の県のチェックがいきなり5通も送られてきた。
(8、9月に出したものが、2~3ヶ月してパラパラと一つずつチェックバックされてくるので、「まとめてチェックして下さいよ!」って、云っておいたからだろうなあ。)それにしても5通かい! (´ヘ`;) ふう~!
この特殊建築物の定期報告っていうのは、一定規模以上の特殊建築物(※1)に建築基準法で義務づけられた、2~3年毎の県への報告。
構造・防火・避難施設など、防火上重要な設備の維持管理の状況について、特定行政庁あてに報告することになっています。
報告が必要な建物と報告期限は各自治体で違う様ですが、岡山県では下記の建築物が対象になります。(くわしくは
県のホームページをご覧下さい)

私のところでは、養護施設、病院、ホテル、旅館、店舗など10数件の民間建築物の定期報告を引き受けており、いつの間にか報告のベテランみたいになってしまってます。(それほどでもないか\(- -;) )
新しい建物はほとんど問題ないのですが、古い建物ではやはり、増改築が繰り返されており、その過程で排煙窓とか防火区画などが不備になっているものが結構見受けられます。
消防設備については、消防署の査察があるからでしょう、ほとんど不備や違反はないのですが、建築基準法に決められていることはあまり法令遵守の認識がないように思いますね。
(っていうか所有者も知らないですから、建築基準法なんて)
この業務やってて気づかされることも多いです。
○増築時、増築建物が既存部分の排煙窓を塞いでいる例(大手の設計事務所の設計で、もちろん確認申請も検査済証も受けています)
なんでこれで確認通ってるの!って指導課に聞けば、
「さあ?、、、既存部は見ないですから、、、、」
・・・・おいおい、そりゃ怠慢だろう!→増築工事の時は既存部の法規チェックも行うこと!!
(あたりまえだけど)○平屋の養護施設で通路や部屋の排煙に、トップライトを多用。築18年でワイヤーやゴムの劣化でほとんど作動せず。採光も兼ねて可動式のトップライトで排煙をとったのでしょうが、、、
そもそも可動式のトップライトは高価なので、私はあまり使わないようにしています。
→やっぱり排煙の原則は告示の適用と窓での排煙ですよね!
(改めて思いました)
○排煙設備が全くない!非常用の進入口がない!→調べてみると、当時はこの法律なかったんだ!!
(審査課の方にこのアドレス教えてもらいました 「
建築基準法データベース」基準法の条文がいつから制定されたか分かります)
○なんでこれが建ってるの完璧に違法じゃん!!
○よく確認通ってるね!!→とりあえず指導課に相談しましょう!!
(悪いようにはしない、、、って信じたい!)※1特殊建築物
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
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